移転価格税制対応– Transfer Pricing Taxatio –

我々は、将来のリスクを事前審査にて検証するとともに、過去の取引における税務リスクもレビューして違反がないかどうかチェックします。
これは我々のパートナーである移転価格税制専門の国税局出身OBとチームを組んで任務にあたります。

将来の価格決定方法については、実務的には基本的に粗利(売上総利益)を他者と比較して他社より著しく違ってなければその価格決定方法は正しいという論法で決めていきます。
つまり日本の移転価格税制上、実務的には価格の決定方法は自由であり、制限がありません。ユーザーが決定した価格を他者と比較して、もし大きく異なるという場合に税務リスクが発生するということです。 

日本における税務リスクの検証方法は、伝統的に独立価格比準法(CUP法)、再販売価格基準法(RP法)及び原価基準法(CP法)の三つの方法がありましたが、日本市場の特色から実務的には採用されません。これらに準ずる方法として、取引単位営業利益法(TNMM)、利益分割法(PS法)及びディスカウント・キャッシュ・フロー法があります。 

この6つの独立企業間価格算定方法うち取引単位営業利益法(TNMM)以外の5つの方法は、現実的に実務負担などが障害になり実務的には難しい、また課税所得がたくさん生じてしまうので、多くのケースで取引単位営業利益法(TNMM法)を検討します。 

他者との比較をする場合、個別に同業の業者の値を参照するのですが、分からない場合は、ビューロー・ヴァン・ダイク のサイト情報を使います。 このビューロ・バン・ダイクは、日本の国税局のご用達であり、他のデータ情報は基本的に嫌われます。 

取引単位営業利益法(TNMM法)採用の意図は、日本を単なる「グループ内の日本専用の卸売専門会社」として位置づけして、同様の会社の利益率をビューロバンダイクで見て比較することで税務リスクを最小限にすることにあります。 

それで価格の正当性を証明するということです。価格の決定、ネゴ、新規開発、調査、管理機能などは全て日本拠点以外の海外拠点が全て責任を担当し、日本にはそういう機能はないということが前提です。そうすることで事務面で処理が容易で、かつ、一番利率低くなります。 

つまり、価格そのものの比較ではなく、粗利を同業他社と比較し、逆算して価格設定ことになります。そのためには国税局御用達のビューロ・バン・ダイクの利用が必要であり、ビューロ・バン・ダイクの個別サービスが高額な場合は我々が紹介してディスカウントを紹介することができます。

そして価格の変更は、年の途中でもでき、価格を決める際のメールのやり取りなどは、我々がそのメールパターン(基本形)をレビューいたします。価格の変更の理由は、仕入先(メーカー)急に価格を変更したなどの理由を明記しておけばよいのです。
そして、税務申告の際、「当会社はグループ内の日本国内卸売を専門に担当する会社である」旨をNOTE記載しておくことも大事です。 

我々は4つの大きな監査法人よりもリーズナブルな価格で対応します。ぜひお問い合わせください。

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